手付金はどれくらい必要ですか?
通常の取引において、多額の手付金を支払う必要はありません。一定の金額以上の手付金を払う場合、売主が宅地建物取引業者の場合は手付金を保全しなければならない規定があるからです(宅地建物取引業法第41条の2)。つまり、売主がプロの業者さんである場合は、一定額以上の手付金を受け取るときは保全措置を講じなさいということです。消費者保護の考えですね。
たとえば,中古マンションの場合、完成物件ですから、手付金が売買代金の10%以下かつ1000万円以下の場合は保全措置は講じなくてよろしいという宅地建物取引業法の規定があるからです。これを超えて手付金を受領するときは、保全措置を講じなければなりません。事務作業が煩雑で中古マンション売買ではほとんど使われておりません。手付金の具体的金額については、購入しようとしているマンション価格にある程度連動します。一般のファミリータイプのマンションの場合、売買価格の5%から10%くらいが多いようです。100万円で契約することもよくあります。
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