キャンセルすると、お金は戻ってきますか?

戻ってくる場合は、住宅ローン融資が予定した金額に満たない場合と、審査が通らず住宅ローンが全く出ない場合とがあります。この場合支払済みの手付金の他、支払済みの不動産仲介料等も返金されます。ようするに白紙状態に戻すわけです。

これとは別に、売主または買主の都合で契約を解除する場合は、買主は手付金を放棄して解除します。売主の場合は受領済みの手付金を返還したのちに、その手付金額と同額を買主に支払うことにより解除することができます。売主買主双方とも同じ額のペナルティーです。

手付金による解除可能期間をすぎて、引渡しまでの間に契約を解除する場合は、違約金を相手方に支払うことにより契約を解除することができます。違約金の基本的な定めは民法420条(賠償額の予定)からきています。実務上では売買価格の10%または20%が多いようです。

上記のような基本的なルールとは別に,不動産売買契約の中でイレギュラーが発生したときは、まず、売主と買主と不動産会社の三者で誠意をもって話し合うことをお薦めしています。いたずらに権利だけを主張したり、義務の履行を強権的に求める交渉は不毛におわります。まず第一に相手方の立場を念頭において話し合いによる解決をはかることをお奨めいたします。

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