固定資産税と都市計画税はいつから支払うのですか?

マンションに限らず不動産の売買契約を締結すると、その中に、公租公課の起算日と精算の手続きが記載されている条項が出てきます。ここで取り上げる公租公課とは、固定資産税と都市計画税のことです。その起算日と精算方法が契約条項で定められているのです。一般的には、公租公課の起算日は、1月1日における所有権の登記名義人に課税されます。具体例で説明してみましょう。

たとえばAマンションを2007年の6月6日に売買契約を締結して、2007年の7月25日に引渡日(決済日)を迎えるとしましょう。売主甲さん、買主乙さんとします。このAマンションの固定資産税と都市計画税は2007年1月1日現在、所有者として登記されている甲さんに課税されます。そして、その年の5月頃に課税通知が郵送されてきます。

固定資産税と都市計画税の年税額の合計が仮に73,000円だとします。この額を売主さんと買主さんが日割りで負担するのです。引渡日が7月25日ですから、売主さんは1月1日から引渡日の前日の7月24日までの205日分を負担します。一方、買主さんは残りの160日分を負担することになります。それぞれの負担額を計算すると次のようになります。

73,000円÷365日×205日=41,000円(売主負担分)
73,000円÷365日×160日=32,000円(買主負担分)

となるわけです。固定資産税と都市計画税の精算は、マンションの引渡日である7月25日に銀行での決済事務のときに精算します。

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